こんにちは、小木会計事務所の吉村です。4月に入り、天気の良い日が続いておりますが、みなさま体調は大丈夫でしょうか??家の桜の開花も例年より早いように思われます。1年のうちに、ほんの1週間ほどしか見られない満開の桜ですが、その儚さも含めて、お花見に興じたいなと思います。
さて、4月となりまして私たちの生活で変わったものが数多くありますが、その中で、消費税の「総額表示」が義務化されました。3月までは、お店によって値札の「税抜価格」と「税込価格」が混在していましたが、4月からはすべての商品やサービスの価格について、税込の価格を表示する「総額表示」に統一されました。総額表示が義務付けられるのは私たち消費者に対して、価格が表示されている市販のすべての商品が対象です。ただし、総額表示には例外もあります。「時価」とだけ表示されている商品やオーダーメイドで価格が変動する商品などは、これまで通り店頭やインターネット上でも価格を伏せることができます。
総額表示の表示例としまして、10,000円の商品の場合
11,000円
11,000円(税込)
11,000円(税抜価格 10,000円)
11,000円(うち消費税額等 1,000円)
11,000円(税抜価格 10,000円、消費税額等 1,000円)
10,000円(税込11,000円)
支払総額である「11,000円」が表示されていればよく、「消費税額等」や「税抜価格」が表示されていても構いません。
表示の種類が多くあるため、一見分かりにくそうですが、総額が表示されているため、お会計の時に意外と高くなったね!?ということは減るかもしれません。「総額表示」となったことで、買い物の際に、より値段の比較がしやすくなるのではないかなと思います。ですので、これからも賢く楽しい買い物が出来ると良いですね!
2021年04月02日
消費税の総額表示
posted by ☆小木会計事務所☆ at 11:37| Comment(0)
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