2021年03月19日

おつかれさま、確定申告。


こんにちは。
小木会計事務所の林木です。

やっと(当初期限の)確定申告が終わりました〜♪
皆様には必要書類の早期準備にご協力いただき
誠にありがとうございました。
お陰様で無事平穏な日々が戻りつつあります。

さてさて、16日のお昼は
毎年恒例のお疲れさまご飯会です
今回はちょっと足を伸ばしてこちらに…
さて、どこでしょう?

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メイン、メイン、メインの目白押し!
前菜よ、いずこへ…
なんとも豪勢な昼食です

また明日からも頑張れそうな気がします
確定申告で怠っていた通常業務に
精が・・・精が出そうですうううぅぅ。。。


午後からはお休みをいただきましてフリータイム
我らがブログ当番、ひこにゃんも衣替えしました
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名付けて『トーキョー2020+1』
8月過ぎたらどうするの?
と素朴なツッコミを既にいただいておりますが
そこはひこにゃん愛嬌で乗り切れることでしょう
(特に考えていなかったともいう)


オリンピックまであと4ヶ月とちょっと
今までにない形式の開催で感慨深くなりそうですが
皆さんはどうやって楽しみますか?
オススメの楽しみ方があったら是非コメント欄で教えてくださいねー!

posted by ☆小木会計事務所☆ at 18:59| Comment(0) | Rin

2021年03月12日

PCR検査費用の医療費控除について

こんにちは 小木会計事務所の三笠です。

新型コロナウイルス感染症のPCR検査を受けた場合、この検査費用は確定申告において医療費控除の対象となるのでしょうか。


医療費控除の対象となる医療費は、以下とされています。
・医師等による診療や治療のために支払った費用
・治療や療養に必要な医薬品の購入費用

検査費用が医療費控除の対象となるかどうかは、基本的にはこのように理解しておけばよいかと思います。

医師の指示で受けた検査 → 対象
自主的に受けに行った検査 → 対象外 

ただし、医療費控除の対象となる金額は、自己負担部分に限りますので、公費負担により行われる部分の金額については、医療費控除の対象とはなりません。
また、自主的にPCR検査をした結果「陽性」であることが判明し、引き続き治療を行った場合には、その検査は、治療に先立って行われる診察と同様に考えることができるので、その場合の検査費用については、医療費控除の対象となるようです。

一般人向けコロナワクチン接種のスケジュール詳細はまだわかりませんが、一般の方の接種が始まれば、かつての生活に戻りたいと外出も今後増えていくのではないでしょうか。

自主的に検査場や検査キットで検査を受けた場合でも万が一「陽性」がでて治療となった場合には、その費用も医療費控除の対象となりますので、領収書はとっておきましょう。
posted by ☆小木会計事務所☆ at 12:25| Comment(0) | naoko

2021年03月07日

安心安全に

こんにちは、小木会計事務所の高佐です。

令和2年分の確定申告も期限が延長され、令和3年4月15日が期限となっております。

令和2年分の確定申告会場では、混雑回避のため「入場整理券」が必要になります。そして、入場整理券の配布状況に応じて後日の来場をお願いされることもあるようです。

国税庁によると2019年分の所得税の確定申告を行った人は約2,204万人で、単純計算すると全人口の6分の1近くの人が足を運んだ計算になります。そのため税務署が3密を回避しようと感染防止策を講じるのは必然の流れと言えます。

ただ、コロナ禍にあっても変わらないのが、住宅ローン減税の適用を受けるには初年度の確定申告が必要な点です。給与所得者の場合は、2年目からは年末調整で適用が可能となりますので、対象の方は感染対策を行った上で確定申告を行って減税の恩恵にあずかって頂きたいと思います。


さらに、感染防止策の一環として「スマホで確定申告」が推奨されていますが、利用できる人には制限があります。条件としては、給与以外の収入がないこと。つまり、スマホから確定申告書コーナーを利用するには、副収入がない会社員であることが条件となります。
また、以下のいずれかに該当する場合は、スマホからの確定申告はできません。パソコンから国税庁のホームページ「所得税(確定申告書作成コーナー)」にアクセスして、確定申告書を作成してください。
 ・複数の会社から収入がある ・勤務先で年末調整を行っていない
 ・生命保険や社会保険料控除を利用したい・医療費控除・寄付控除を利用されていない


申告期限まで約1ヶ月となりますが、皆様にとって安心安全な確定申告を行えますように。
 
posted by ☆小木会計事務所☆ at 10:39| Comment(0) | yasuko