2021年02月12日

申告期限の延長

こんにちは、小木会計事務所の谷口です。


当事務所ではただいま確定申告&12月決算法人申告の真っ只中です。


「確定申告初日(2月16日)にできるだけ多く申告してしまいたい!」


という所長の希望(命令?)のもと、スタッフ一同がんばっております。


とはいえ早くても間違いがあっては意味がないので、

そこはチェックを怠らず。


さて、真面目な話に移りまして、

新型コロナウイルス感染症の影響により、前年と同じく令和2年分も
所得税、贈与税、消費税(個人)の申告・納付期限が延長となりました。

延長後の期限は

令和3年4月15日(木)

までとなります。


また、それに伴って振替納税の振替日も変更となります。

所得税

令和3年4月19日(月) → 令和3年5月31日(月)

消費税

令和3年4月23日(金) → 令和3年5月24日(月)


前年の所得税の振替納税日は申告期限から1ヶ月後の5月15日でしたが
今年は1ヶ月半後の5月31日となっていますので注意が必要ですね。

前年は申告期限から振替納税日までが短く手続きが大変だったから
今年は余裕を持って伸ばしたのだろうかと想像してしまいます。


当事務所では昨年から申告期限の延長に関わらず
例年通り3月15日を期限として申告作業に取り組んでおります。

考えたくはないですが、万が一コロナウイルスに感染してしまった場合は
どのくらいの期間仕事ができなくなるかわからないですからね。。。

早め早めに作業をこなして余裕を持っておきたいものです。

お客様のご理解とご協力に感謝しております。

引き続きお付き合いよろしくお願いします。



posted by ☆小木会計事務所☆ at 18:31| Comment(0) | masanori