令和3年度税制改正で、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)について、要件の緩和等がされています。
消費税率10%へ引上げに伴い、控除期間を通常の10年から13年とされていた特例が、令和4年12月末まで延長されます。この適用は、一定の期間(注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅またはその者の居住の用に供する家屋の増改築等は令和2年12月から令和3年11月末まで)に契約した場合、令和4年12月末までの入居者を対象としています。この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の者について面積要件を緩和し、床面積が40u以上50u未満である住宅も対象となります。
(令和4年1月1日以後に確定申告を提出する場合について適用)

ほかにも、退職所得課税について、適正化されることとなりました。
もともと退職金は、長年の勤労に対する報酬的給与として一時的に支払われることなどから、退職所得控除を設けたり、ほかの所得と分離して課税されるなど、税負担が軽くなるよう配慮されています。計算式は下記のとおりです。

退職所得課税については、平成24年度の税制改正で「勤続年数5年以下の法人役員等の退職金については、2分の1課税を適用しない【特定役員退職手当等】」こととなり平成25年以降の退職金から変更となりました。
そして、今回令和3年度税制改正では、雇用の流動性等に配慮しながら、勤続5年以下の法人役員等以外の退職金についても、令和4年分以降から退職所得控除額を控除した残額のうち、300万円を超える部分について、2分の1とする措置を適用できないこととなりました。
中小企業では、今回の改正を気にする退職金が支給されることは少ないかもしれませんが、大きな改正のひとつだなと感じました。