2021年02月26日

グリーン化投資で新たな事業チャンス!

こんにちは、小木会計事務所の杉野です。

脱炭素化のためのグリーン化税制ご存知ですか?

 菅首相は臨時国会の所信表明演説で、2050年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロ(森林吸収分などを差引き後の値)とし、脱炭素社会を目指すことを宣言、再生可能エネルギーなどグリーン化投資推進を成長戦略に位置付ける方針を示しました。対応策の一つと検討されるのが、グリーン化税制(炭素税、エネルギー税、車体課税、投資減税など)です。

◆炭素税と排出量取引
 炭素税は、温室効果ガス排出量に応じて課税されます。排出量に応じた価格付け(カーボンプライシング)を行い、市場メカニズムを通じて排出量の削減をはかります。  
 カーボンプライシングには、炭素税のほかに排出量取引があります。これは、排出者に排出量の上限を定め、他の排出者との取引を認める制度です。どちらも高い削減効果が認められますが、反面、経済成長を抑制する側面もあるといわれています。
 日本では、炭素税「地球温暖化対策のための税」が導入されており、原油や石油製品など化石燃料に対して課税しているほか、東京都や埼玉県では、燃料・熱・電気の使用量の大きな事業者に対してCO2削減を義務付け、排出量取引制度が行われています。

◆エネルギー税、車体課税と投資減税
 エネルギー税は、化石燃料等の消費や、CO2を排出する車体に課税されます。揮発油税、軽油引取税など化石燃料の引取りや、自動車税など自動車の取得・所有に課税します。
 投資減税は、CO2排出量が少なく、エネルギー効率の高い設備や製品への研究開発投資に対する税額控除や、減税措置など優遇措置をとり、経済的インセンティブを高めます。これらは排出量に応じた措置でなく、削減効果は限定的といわれています。

 ESGに取り組む上場企業への株式投資を促す開示制度(TCFD)も開始されており、世界は、低炭素でレジリエントな社会への転換を目指しています。
 ポストコロナ下での経済は、環境と共存できることが求められます。中小企業にとっては、グリーン化のための製品・サービス開発が新たな事業機会となるかもしれませんるんるん

posted by ☆小木会計事務所☆ at 20:39| Comment(0) | tamiko

2021年02月20日

「事業再構築補助金」

こんにちは、小木会計事務所の直江です。

来月より企業の思いきった事業再構築を支援する「事業再構築補助金」の公募が始まるとのことです。

経済産業省のHPはこちら→https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html

対象は

@ 申請前の直近6ヶ月間のうち、任意の3ヶ月の合計がコロナ以前(2019年又は2020年1ー3月)の同3ヶ月の合計売上高と比較して10%以上減少している中小企業等。

A 事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築に取り組む中小企業等。

B 補助事業終了後3〜5年で付加価値額の年率平均3.0%(5.0%)以上増加、又は従業員1人当たりの付加価値額の年率平均3.0%(5.0%)以上増加の達成。

以上の要件をすべて満たす企業を支援するそうです。


補助額は

中小企業(通常枠)では100万円から6000万円、補助率2/3となっています。


補助の対象は

主要経費は建物の建築費、撤去費、設備費、システム購入費等。

その他に関連経費として、外注費、研修費、広告宣伝費、クラウドサービス費などが含まれます。

これから事業再編や拡大を目指す方が対象なので、令和3年2月15日以前にすでに購入されたものは対象外になるようです。
また、3000万を超える補助を希望される方は金融機関も一緒に事業計画を策定する必要があります。


申請は事業者様ご自身でされる必要がありますが、策定のご協力はさせていただきますので、ご興味のある方は所長又は各担当者へご相談ください。


posted by ☆小木会計事務所☆ at 18:49| Comment(0) | hiroko

2021年02月12日

申告期限の延長

こんにちは、小木会計事務所の谷口です。


当事務所ではただいま確定申告&12月決算法人申告の真っ只中です。


「確定申告初日(2月16日)にできるだけ多く申告してしまいたい!」


という所長の希望(命令?)のもと、スタッフ一同がんばっております。


とはいえ早くても間違いがあっては意味がないので、

そこはチェックを怠らず。


さて、真面目な話に移りまして、

新型コロナウイルス感染症の影響により、前年と同じく令和2年分も
所得税、贈与税、消費税(個人)の申告・納付期限が延長となりました。

延長後の期限は

令和3年4月15日(木)

までとなります。


また、それに伴って振替納税の振替日も変更となります。

所得税

令和3年4月19日(月) → 令和3年5月31日(月)

消費税

令和3年4月23日(金) → 令和3年5月24日(月)


前年の所得税の振替納税日は申告期限から1ヶ月後の5月15日でしたが
今年は1ヶ月半後の5月31日となっていますので注意が必要ですね。

前年は申告期限から振替納税日までが短く手続きが大変だったから
今年は余裕を持って伸ばしたのだろうかと想像してしまいます。


当事務所では昨年から申告期限の延長に関わらず
例年通り3月15日を期限として申告作業に取り組んでおります。

考えたくはないですが、万が一コロナウイルスに感染してしまった場合は
どのくらいの期間仕事ができなくなるかわからないですからね。。。

早め早めに作業をこなして余裕を持っておきたいものです。

お客様のご理解とご協力に感謝しております。

引き続きお付き合いよろしくお願いします。



posted by ☆小木会計事務所☆ at 18:31| Comment(0) | masanori