
今回は令和3年度改正について
上場株式の配当所得・譲渡所得に関する課税方式を
所得税と住民税で異なる方式を選択する場合、
所得税の確定申告書提出のみで完了できるようになりました。
以前のブログ投稿で
平成29年度改正 「配当所得の課税方式 選択可能に」とお伝えしました。
概要:
課税所得が900万円以下(税率23%)の方は
所得税『総合課税』を選択 ⇒ 配当控除と所得税率の累進課税メリット
住民税『申告不要』を選択 ⇒ 税率10%が5%に下がるメリット
というものでしたが、
別々に確定申告するという手間がありました。
それが今回  ̄ー ̄)ニヤリ
所得税の確定申告書のみで完了できるように簡素化されました。

本改正は令和3年分の確定申告より適用。
令和2年分は別途住民税の確定申告が必要です。
残念っ(><)