2020年11月28日

アンガーマネジメント

こんにちは 小木会計事務所の三笠です。


新型コロナウイルスのパンデミックが発生し、今だ収束が見えない中、通勤、通学、経済活動が徐々に再開され今まで通りの生活を求め、それが叶わなかったときにストレスになります。

ウィズコロナ時代である限り、何が起こってもおかしくない、また状況がかわるかもしれない 位の気持ちで、さまざまな制限があることをある程度覚悟し、心構えを備えていきたいものです。

アンガーマネジメントとはその名の通り 怒りと上手に付き合う方法。
自分や他人の怒りに振り回されず、怒りを上手にコントロールすることで、快適な生活やより良い人生を目指していこうとするためのメソッド。
怒らないというよりも、知識と技術を使って怒りを取り扱うスキル、といったところでしょうか。

人は怒りを上手にコントロールできると、年収が約2倍になり、寿命が7年長くなると聞いたことありますが、根拠やデータは不明ですが、わからなくもない・・・笑

そもそも怒りとは、何らかの要望を表現するための表現方法の一つで、それによって何か物事をうごかそうとしているわけです。

そして怒りは二次感情だと言われています。つまり最初に苛立ち、恐怖 不安 恐れ 寂しさ といった一次感情が存在し、それが怒りという表現として噴出しているわけです。
怒りの裏側にはわかってもらいたい 一次感情が隠れているんですね。

では、こんなやっかいな怒りに対して、どうやってコントロールすればいいのでしょうか。

アンガーマネジメントでは、衝動・思考・行動という観点から怒りにアプローチします。

・衝動は6秒我慢する

怒りのピークは6秒間だそうです。そのため、この6秒間怒りを抑えることができれば、怒りに任せた衝動的な行動を抑えることができます。

・思考 不要な〜べきを手放す

怒りは、自分が信じている「こうあるべき」という価値観が破られた時に生まれます。

そのため、自分の中にどんな「こうすべき」「こうあるべき」があるか知っておくことが役に立ちます。自分はどんなポイントに反応しやすいのか。それは人によって違い、自分はどこまでならOKで、どこからがNGなのか、境界線を理解しておくことも役に立ちます。イライラしてしまう場面があったら、自分の中の境界線を洗い出してみましょう。
自分で自分の事を知る、ということがとても大事なんですね。


・しょうがないことは割り切る

自分の怒りによって変えられることと、変えられないことがあることを理解しておくことも大切です。
例えば、「せっかくの休みなのになんで今日に限って雨なの」とイライラしても天気は変えることができません。

どうにもならないことに対してイライラしたり、思い悩んだりすることは、不要なストレスを抱え込むだけです。
自分にコントロール不可能なことは「まぁしょうがないよね」と割り切って自分ができることに集中しましょう。

ストレスフルな毎日の中で、怒りとどう向き合っていくのか。
この大きな課題のスキルを身に着けるために、この3つの実践を心がけてみてはいかがでしょうか。
posted by ☆小木会計事務所☆ at 12:52| Comment(0) | naoko

2020年11月22日

未登記建物

こんにちは、小木会計事務所の高佐です。

先日、お客様が個人で所有する土地の上に、車庫兼倉庫を建てて法人へ賃貸する際の賃料の算定方法について問い合わせがありました。
この場合、個人に不動産所得が発生しますので、賃料算定の前にまず不動産所得の経費となる物を挙げてみようと思い、不動産所得の代表的な経費である固定資産税はどのような流れで課税されるようになるのか調べてみました。

このお客様の場合、金融機関から融資を受けず、自己資金で車庫兼倉庫を建てているため、
不動産を担保するための登記を行う必要がなく、自主的に登記をしなかった場合、
建造中の車庫兼倉庫は未登記建物となってしまいます。
(建物を建てたら登記申請の義務があり、怠ると10万円以下の過料になると法律では定められています。)

では、未登記建物には固定資産税は課税されないのでしょうか?
そんなことはないようです。未登記建物でも、基本的には自治体が調査を行い評価し課税されるそうです。
しかし、登記がされていない事により自治体が把握できていないケースも数多くあるそうです。

住居としての建物が建っている土地は、その住居である建物があることで、土地の評価額が6分の1となり、
一般的には約4割土地の固定資産税が安くなります。
しかし、その建物が未登記であることで自治体が把握していない場合、評価額は低くならず、このようなケースでは土地の固定資産税は安くなりません。未登記建物で自治体が認識していないことにより損をするケースもあります。

未登記とは異なりますが、建物の種類が「店舗」とか「事務所」などビジネスに関するものから、人が住む「居宅」に変更した場合、土地の固定資産税が安くなりますが、種類を変更する登記をしなかったために、
自治体がそれに気づかず、土地の固定資産税が高いままのケースは非常に多いそうです。

登記は会計事務所の業務ではありませんが、
車庫兼倉庫が完成したら、建物を登記するご案内だけさせて頂こうと思います。

posted by ☆小木会計事務所☆ at 10:18| Comment(0) | yasuko

2020年11月13日

判子レス化について

こんにちは小木会計事務所の杉野です。
最近話題の判子レスについての面白いコラムをご紹介します〜★

◆生活の中の印鑑文化
 私たち日本人の生活に、「印鑑」文化は深く根付いています。
 日常生活では、銀行の登録印や申込書への押印、履歴書、役所への届出では婚姻届から転入・転出届、出生届等、ビジネス文書においては、見積書や、納品書、契約書、請求書、議事録、回覧板まで、とにかく多岐にわたる書類に押印が求められ、それが当たり前のこととして定着してきました。

◆コロナ禍で電子決裁の有用性見直し
 しかし、今年はコロナ禍で在宅勤務を取り入れる企業が増えたことで、「押印のために出社する」という問題が発生し、今までその必要性が議論されることが少なかった日本の印鑑主義について考え直すきっかけとなりました。
 政府関係では、4月の緊急事態宣言の最中、当時の河野防衛大臣が記者団に対し、防衛省内の決裁を全て電子化する旨の発言をしていますし、これを機に電子決裁の有用性について見直す企業も増えています。

◆法律上の電子署名
 決裁の電子化が進み、業務効率化に繋がるのなら喜ばしいことですが、一方でこれまで、「押印」によって本人の意思に基づいた文書であることの法的証明がなされていたことも事実です。電子決裁に変わることで法的効力に影響はあるのでしょうか。
 実は、ビジネスにおいて身近な見積書や請求書、領収書、納品書などのほとんどの文書にはそもそも印鑑は不要です。便宜上本人確認の押印をするなら、簡易なデジタル印鑑や認印と同じ位置づけの「電子サイン」を使用する方法で充分でしょう。
 e-Tax(国税の電子申告)や不動産取引など、より高い法的証明力が求められる文書は、第三者機関の認証局から発行された「電子証明書」が組み込まれることにより、利用者の「本人性」が確認できるようになっている「電子署名」が利用されます。
 平成13年4月施行の「電子署名法」で、電子署名が手書きの署名や押印と同等に通用する法的基盤が整備されています。

◆法律上押印が必要な文書もある
 ほとんどの文書に、印鑑と同じ効力がある電子サインや電子署名を使用できるものの、宅地建物取引業法上の不動産会社作成の書面や、銀行印、役所や法務局に届出する実印、不動産の登記申請(実印)など法的に印鑑が必要なケースもあります。
posted by ☆小木会計事務所☆ at 19:45| Comment(0) | tamiko