令和2年の年末調整…
前回大柳さんがブログで取り上げてくれたとおり、本当にたくさんの改正がありとても大変になりました。
そこで、第二弾として引き続き令和2年の年末調整について書きたいと思います。
何より、大変だと感じたのは給与所得者である従業員さんに記入していただく様式が複雑なことです。特に難解

これまで、基礎控除は誰でも受けられていましたが、令和2年分から基礎控除を受けるためにもこの申告書の提出が必要になりました。
提出する本人の給与収入から所得を計算し、さらには給与以外の所得も記載します。そして自分の基礎控除がいくらなのか判定し、当てはまる基礎控除額を記入してもらいます。
配偶者控除等も、兼なのでここに記入ですね。
そして、驚いた!のがもう一つの兼『所得金額調整控除』です。
給与所得控除の引下げにより、子育て世代等の負担が増えないようにするため。とありましたよね。
年収850万円超、かつ
1.扶養親族が23歳未満
2.本人もしくは配偶者もしくは扶養親族が特別障害者
とありました。計算式に当てはめ、上限は15万円です。
まだ驚きません。ここからです。
この控除は、扶養控除とは異なり、同一生計内のいずれか一方のみの所得者に適用するという制限がありません。
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さらに続きます。
したがって、例えば、夫婦ともに給与等の収入金額が850万円を超えており、夫婦の間に1人の年齢23歳未満の扶養親族である子がいるような場合には、その夫婦双方が、この控除の適用を受けることができます。
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1人のお子さんに対して夫婦両方で控除できるんです!驚きではないですか?
驚くだけではだめですね。漏れのないように注意注意です。
最後に、年末調整で「すみません!確認お願いします!」となりやすい項目を少し
☆令和2年中に入社し給与の支払いがあった方で、前職場で令和2年中に支給された給与がある方は、『前職の源泉徴収票』が必要になります。
☆生計一の扶養親族の年金から特別徴収されている介護保険料は年金受取人が保険料負担者なので控除できません。
☆住宅ローン控除で連帯債務者がいる場合、残高のうちいくらを負担しているのかがわからないことがあります。記載がわかりにくいせいもありました。令和元年居住用から連帯債務割合が印字されるようになったようですが、それ以前の方は他の連帯債務者の方から「私は連帯債務者として、住宅借入金等の残高○○○円のうち、○○○円を負担することとしています」などの文言と住所氏名の記入、押印、その方が給与所得者の場合には、勤務先の名称、所在地も記入して頂いてください。