こんにちは、小木会計事務所の谷口です。
もうすぐゴールデンウイークが始まりますが、
今年は新型コロナウイルス感染拡大防止のため
外出自粛となっておりますので、逆に休みをもてあましてしまいそうです。
私の家には2歳と4歳の娘がおりますので、
家でできる遊び(特に体を動かせるもの)を増やそうとした結果、
室内用のジャングルジム(滑り台付き)、トランポリンと
子供のおもちゃがどんどん増えていきます。
次はミニ砂場か三輪車か。。。
田舎なので外を散歩したり、近所の公園で遊んだりする分には
だれにもとがめられないので、そういう点では田舎でよかったなぁと思います。
ちなみにトランポリンは大人でも使用可のものもありますので
大人の運動不足対策にもばっちりです。
私は3分くらい続けただけで次の日筋肉痛になりました。。。
さて、お仕事の話です。
コロナウイルス関連で、毎日、国、県、市町村等から様々な支援策が公表されており、
当事務所でもそれぞれの情報を各スタッフが理解、お客様へ適用可能か検討、
それら情報の共有などを行っております。
しかしながら持続化給付金や福井県雇用維持緊急助成金など
大枠は決まっていても具体的な要件や申請方法が未確定のものが多く、
お客様からお問い合わせいただいてもモヤっとした回答しかできず
申し訳ございませんが、こればかりは追加の発表を待つばかりです。
お客様に有用な情報がありましたら随時ご案内させていただきますので
よろしくお願いいたします。
新型コロナウイルス感染拡大対策のため、顧問先のみなさまには
ご不便とお手間おかけしておりますが、
快くご対応いただきましてありがとうございます。
引き続きご協力よろしくお願いいたします。
2020年04月27日
GWですが
posted by ☆小木会計事務所☆ at 10:48| Comment(0)
| masanori
納税が困難な方には、納税猶予があります
こんにちは小木会計事務所 の成田です。
新型コロナウイルス感染拡大の影響で、訪問自粛や訪問時間の短縮、対面ではないメールや電話での相談等にご協力いただきありがとうございます。
個人の確定申告について、申告期限が延長され、振替納税の振替日も変更となりました。
所得税確定振替日 令和2年4月21日→令和2年5月15日(金)
消費税確定振替日 令和2年4月23日→令和2年5月19日(火)
ほとんどの方が外食を自粛されている今、飲食店の方などは急激に売上が減少し、納税が困難で心配されている方もいるのではないでしょうか?
現在、国税庁での取り扱いは、以下の通りとなっています。
『新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することが困難な場合は、税務署に申請することにより納税が猶予されます。』
現行の猶予の要件は幅広い方が認められ、
・一時の納税により、事業の継続・生活維持が困難なおそれがある。
・納税について誠実な意思。
・納期限から6か月以内に申請がある。
・猶予を受けようとする国税以外に滞納がない。
以上の方は、現行の猶予が認められると…
・原則として1年間納税が猶予されます。
・猶予中は延滞税が軽減されます(通常年8.9%→年1.6%)
さらに、以下の@、Aにどちらにも該当する方は、特例の対象となります。
@新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
A一時的に納税を行うことが困難であること。
創設される予定の特例とは、
・延滞税なし
・1年間猶予
・無担保
となっています。
申告済の所得税、消費税は税務署から銀行に振替の手続きがされているとのことで、残高があれば引落がされます。
もし、納税猶予を考えている場合の手続きは…
まず、ご本人様から銀行に引落がかからないように、納税額を確認の上、振替納税がされる口座、その届出印の準備をし、銀行に備え付けの停止依頼書などの用紙を銀行窓口に提出。
そのあと、納税を猶予する届け出書を提出し、承認される流れとなります。
もし、一度に納税が困難と思われている方は納税猶予の利用も一度お考え下さい。
新型コロナウイルス感染拡大の影響で、訪問自粛や訪問時間の短縮、対面ではないメールや電話での相談等にご協力いただきありがとうございます。
個人の確定申告について、申告期限が延長され、振替納税の振替日も変更となりました。
所得税確定振替日 令和2年4月21日→令和2年5月15日(金)
消費税確定振替日 令和2年4月23日→令和2年5月19日(火)
ほとんどの方が外食を自粛されている今、飲食店の方などは急激に売上が減少し、納税が困難で心配されている方もいるのではないでしょうか?
現在、国税庁での取り扱いは、以下の通りとなっています。
『新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することが困難な場合は、税務署に申請することにより納税が猶予されます。』
現行の猶予の要件は幅広い方が認められ、
・一時の納税により、事業の継続・生活維持が困難なおそれがある。
・納税について誠実な意思。
・納期限から6か月以内に申請がある。
・猶予を受けようとする国税以外に滞納がない。
以上の方は、現行の猶予が認められると…
・原則として1年間納税が猶予されます。
・猶予中は延滞税が軽減されます(通常年8.9%→年1.6%)
さらに、以下の@、Aにどちらにも該当する方は、特例の対象となります。
@新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
A一時的に納税を行うことが困難であること。
創設される予定の特例とは、
・延滞税なし
・1年間猶予
・無担保
となっています。
申告済の所得税、消費税は税務署から銀行に振替の手続きがされているとのことで、残高があれば引落がされます。
もし、納税猶予を考えている場合の手続きは…
まず、ご本人様から銀行に引落がかからないように、納税額を確認の上、振替納税がされる口座、その届出印の準備をし、銀行に備え付けの停止依頼書などの用紙を銀行窓口に提出。
そのあと、納税を猶予する届け出書を提出し、承認される流れとなります。
もし、一度に納税が困難と思われている方は納税猶予の利用も一度お考え下さい。
posted by ☆小木会計事務所☆ at 10:01| Comment(0)
| kayo