2020年02月15日

企業版ふるさと納税

こんにちは小木会計事務所の杉野です。


最近顧問先様から「企業版ふるさと納税」についてお問い合わせをいただいたので、ブログでもご紹介させていただきまするんるん


◆企業版ふるさと納税とは?

 ふるさと納税と聞くと、「何か会社のお金を寄附して、おいしい物がもらえそうだな」と思う方がいらっしゃるかもしれませんねわーい(嬉しい顔)残念ながら、企業版ふるさと納税は寄附によって経済的な利益を受けることは禁止されているので、お礼の品が貰える訳ではありませんあせあせ(飛び散る汗)


 企業版ふるさと納税は地方公共団体が企画する地方創生の取組に対して、志のある企業が寄附をして、地方活性化を応援することを目標にしています。地方公共団体が計画する取組を調べて「これを支援したい」と思う取組について、資金を提供するようなイメージとなります。


◆令和2年税制改正で税額控除額がアップ

 令和元年度までは寄附額の最大6割程度が税額控除(損金算入分約3割、特例税額控除最大3割)となっていたものを、約9割まで税額控除となるようにして、令和6年度まで5年間延長される予定だそうです。

 また、地方公共団体側にも使いやすいように、国の補助金・交付金の併用可能範囲の拡大や、地域再生計画の認定を受けた後であれば、寄附金額の目安の範囲内で事業費確定前の寄附の受領が可能といった変更が加えられています。


◆企業にどんなメリットがあるか

 寄附金の税額控除は、支払額の約9割控除となっており、直接的な経済的利益を受け取れるわけではありませんが、自治体が展開したい事業を上手く選定すれば、人材育成や、環境整備等、その地域を活性化することにより、その地域でサービス展開をしている、もしくは考えている企業であれば、今後の経営にプラスになることもありそうですし。ただし、本社所在の地方公共団体への寄附は対象になりませんのでご注意くださいませ。



◆詳しくは、こちらHPをご確認くださいませ

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/kigyou_furusato.html







posted by ☆小木会計事務所☆ at 10:00| Comment(0) | tamiko