2020年01月31日

戻ってまいりました。

ご無沙汰しております。小木会計事務所の竹本です(^^♪

1年間の育児休暇をいただき、年明け1月より復帰しました。
長いお休み、ありがとうございました。
1年もブランクがありますと、税制も所内のことも様々な変化がありますが
どちらにも早くついていけるよう頑張りたいと思います。

引き続き、時短(9-16時)での復帰となり、色々とご迷惑をおかけしておりますが
よろしくお願いいたします。



前置きはさておき。


育児休暇中のとある出来事です。


主人と児童手当がありがたいね〜と話しており、
一体、総額でいくらもらえるの?
と聞かれたので調べてみると


手当の支給の開始は手続きをした月分からですが
終了するのは、一律、中学校修了まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)なのです。


もらい始めは子どもの誕生した月からなのに、修了するのは一律に3月となると
単純に考えて4月に生んだ人のほうが、たくさんもらえるということになりますよね?
(同じ4月でも4/1に生んだ人と4/2に生んだ人では18万円もらえる額が違います。18万円大きい。。)


私は長男も次男も12月に生んでいるので
「何それ〜なんか損した気分〜(-.-)
15歳になるまでにしないと不公平じゃーん。」
と思いました。(ケチ臭いですよね。笑)


※なんなら、長男は12月29日に生んでいるので
手続きしたくても市役所も休みになるし、1月以降にしか手続きできなくて
1ヶ月損した気分!!とまで言っていました。(ケチ臭いですよね〜。引かないでください。笑)



しかし、主人の回答はこうでした。


「でも4月に生んでる人は、俺たちより保育料たくさん払うことになるんじゃ?
そしたら4月生まれの人のほうがむしろ損してるんじゃない?(児童手当でもらう金額より保育料の方が多い場合の話)」

な、な、なるほどー!!!


保育園だって入園時期はバラバラですが、3月でみんな卒園しますもんね。
同じ1歳から入園させる場合でも、4月に生んでいる人の方が私より8ヶ月も保育料払うことになるんだ。。というわけです。


よって、保育料が無料になる3人目は4月に生むと児童手当がまるまるお得ってことですねひらめき


ってそんなどうでもいいことを言いたかったわけではなくて笑



偏ったものの見方をするのではなく、様々な方向からも物事を見ることが大事
ということを実感しました!←これが言いたかったのです


仕事でも同じだなーと。


ついついいつもの視点で物事を判断しがちですが
いろいろな方向から物事を見て、総合的に考えた上で一番ベストなアドバイスができるようになれたらな、と思います。



さー!3月の確定申告まで寝起きでフルマラソン、頑張ります。笑
(興味のある方は竹本の過去ブログのぞいてみてください。笑)



posted by ☆小木会計事務所☆ at 16:13| Comment(0) | asami

2020年01月27日

令和元年分確定申告から適用される税制改正

こんにちは小木会計事務所の成田です。

確定申告の時期が近づいてまいりました。

令和元年分の確定申告から適用されるものとして、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の改正があります。

現行の住宅ローン控除は、毎年末の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税から控除(控除しきれない分は一部、翌年の住民税からも控除)となっていますが、特別特定取得に該当するもの、つまり消費税率10%が適用される住宅取得等について、控除期間が3年延長され13年間となります。

11
年目以降の3年間については、消費税2%引き上げ分の負担に着目した控除額の上限が設定されており、

@住宅購入価格の2/3
A住宅ローン年末残高の1


以上のいずれか少ない金額を税額控除となります。


令和元年101日から令和21231日までの間に居住の用に供した場合に適用です。


消費税8%または10%で住宅を購入された方は、住宅ローン控除と併用可能な「すまい給付金」を受け取られている方も多いのではないでしょうか?

すまい給付金は、住宅ローン控除の際、住宅の取得価額から給付金額を差し引きます。計算明細書にも「交付を受ける補助金の額」の欄が設けられておりますので、忘れずに記入が必要です。


posted by ☆小木会計事務所☆ at 22:28| Comment(0) | kayo

2020年01月24日

令和2年度税制改正

こんにちは、小木会計事務所の谷口です。



先月、令和2年度税制大綱が発表されました。

個人的に業務に影響が大きそうだと感じたものとしては


〇未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(夫)控除の見直し

 ・未婚のひとり親に寡婦(夫)控除を適用する。

 ・寡婦(夫)控除について、
  
  − 寡婦に寡夫と同様の所得制限(所得500万円)を設ける

  − 住民票に事実婚の記載があるものを除く

  − 子ありの寡夫の控除額を子ありの寡夫と同額にする


未婚のひとり親に対しての優遇と、寡婦と寡夫の格差をなくすという

形に改正になるようです。



〇居住用賃貸建物の取得に係る消費税の仕入税額控除制度の見直し

 ・居住用賃貸建物については、取得時の仕入税額控除を認めない

 ・令和2年10月1日以後に仕入を行った居住用賃貸建物に適用される

  ただし、令和2年3月31日までに締結した契約に基づくものは適用しない


以前からあった賃貸マンションの消費税還付スキームを根本から禁止する改正になりました。


その他にも、交際費の全額損金算入や、少額減価償却資産の全額損金算入などは

令和4年3月31日まで2年間の延長となっております。


具体的な取り扱いや条文などはこれから随時発表があると思われますので

引き続き注目していきます。



まずは来月からの確定申告、頑張って乗り切ろうと思います!


posted by ☆小木会計事務所☆ at 17:36| Comment(0) | masanori