こんにちは
小木会計事務所の林木です
いよいよ始まってしまいましたね!
イ、イ、イ、インボイスぐぅあぁぁぁーーー( ゚Д゚)
世の中の流れに逆らって
ここは インボイス以外の話題でいきまひょか〜
と計画していた林木でしたが、
テレサ・テンさんも「時の流れに身をまかせ〜♪」と唄ってらっしゃるし
そこは先人に倣って インボイス話題を取り上げることにします。
※林木もだいぶ協調性が磨かれてきた模様
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民間企業(MM総研)のアンケート調査によれば、
免税事業者に取引価格の引下げを求める事業者が約2割。
免税事業者との取引をやめる意向を示している企業は約1割。
これに伴い、公正取引委員会は
下記のような行為は独占禁止法や下請け法違反に当たる恐れがあると注意を呼びかけています。
・ インボイス事業者登録の強要
・ 一方的な取引価格の引き下げ
・ 一方的な取引の打ち切り
しかし、現状では免税事業者が取引から排除されるような動きがあることが今回の調査で明らかになりました。
<情報提供:エヌピー通信社>
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訳も分からないまま、
「とりあえずインボイス番号だけ取得したらいいんでしょ!」
と思って登録手続をされたアナタ!
いざ制度が開始した後に「しまった!登録辞めたいよ!」
と思ったアナタ!
インボイス登録を取りやめるにも取消届出書の提出が必要なんです。
その名も
”適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書”
です!! ※取り下げではなく、取消しです
そして残念ながら
取消届出書の提出日から「はい、インボイス事業者ではないですよ〜」とはなりません。
取りやめる課税期間(新しく始まる事業年度)の初日から起算して15日前までに提出する必要があります(つд⊂)エーン
ということは...
1日でも提出日が遅れてしまったら、次の事業年度も消費税を納めなくてはいけない!!!
It's 危険!!←思わず英語
★登録制度の見直しと手続の柔軟化に関する概要★

まだまだ始まったばかりのインボイス制度。
消費税は届出関係が煩雑なので、注意が必要です

ご不明な点やご心配な点がありましたら、いつでもお問い合わせください(^^)/